魚種
この県内共通遊漁承認証では、アユ・サクラマス・モクズガニが釣れません。アユ・サクラマス・モクズガニを釣るときは、地元漁業協同組合発行の遊漁券を購入してください。また、遊漁期間については、組合が定めて公表する期間です。ただし、漁業調整規則での禁止期間は除かれます。
漁場
県内共通遊漁承認証では奥只見ダム(北ノ又川、恋ノ岐沢を除く)並びに大鳥ダム(免許番号内共第12号)及び関川(妙高市大字兼俣地内兼俣橋上流橋から上流氷沢川まで:免許番号内共第16号)での遊漁はできません。
なお、上記の区間でも、ダム、取水せき堤、頭首工堰堤などの付近で定められている禁止区域では、遊漁ができません。

共通遊漁券
釣人の便宜を図る目的で、県内一円の漁場に通用するもので 内水面漁連、漁協及び指定された釣具店で販売しています。漁業権が設定されている県内の全ての河川湖沼において、共通に利用できる便利な釣り券です。遊漁料金は河川の水産資源の維持増大や河川管理などに大切に使用させていただいております。
申込先は、以下のとおりです。
● 最寄りの内水面漁業協同組合
● 最寄りの指定釣具店
● 新潟県内水面漁業協同組合連合会
尚、当会へ郵送で申込される方は、遊漁券の配達時に遊漁料金と代引手数料と引き換えになります。
申込に必要なものは、以下のとおりです。
● 県内共通遊漁券申込書
● アユ・サクラマス・モクズガニを除く全魚種|税込13,200円
● コイ・フナ|税込6,050円
● 顔写真(タテ3cm×ヨコ2.5cm)1枚


禁止事項及び全長制限
採捕の禁止期間
1月1日から6月15日まで、10月1日から10月7日まで
全長等の制限
なし
採捕の禁止期間
1月1日から12月31日まで
全長等の制限
なし
採捕の禁止期間
9月10日から11月30日まで
全長等の制限
なし
採捕の禁止期間
10月1日から翌年2月末日まで
全長等の制限
全長15cm以下は周年禁止
注意
さくらますのうち、産卵のため河川にそ上したもの以外のもの
採捕の禁止期間
10月1日から翌年2月末日まで
全長等の制限
全長15cm以下は周年禁止
採捕の禁止期間
4月11日から4月20日まで
全長等の制限
なし
採捕の禁止期間
なし
全長等の制限
全長25cm以下は周年禁止
漁具・漁法の制限及び禁止
次に掲げる漁具・漁法で水産動植物を採捕することはできません。
1. 水中に電流を通じてする漁法
2. 瀬干漁法
3. ごろかけ漁法(あゆごろかけを除く。)
4. 潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法
5. 水中銃を使用する漁法
6. 火光を利用する漁法
遊漁に関すること
清流と豊かな自然に恵まれた新潟県は、全国でも有数の川釣りフィールドを有しています。アユ釣りをはじめ、サクラマス、ヤマメ、イワナ、コイなど、多彩な釣りが四季を通じて楽しめることが大きな魅力です。
外来魚の再放流禁止
ブラックバス類などの外来魚は、その強烈な魚食性などから在来種や希少生物に重大な影響を及ぼしていることから、外来魚の再生産等資源増殖の抑制のため、外来魚の再放流が禁止されています。
(指示内容)
新潟県内水面漁場管理委員会指示
漁業法第120条第1項及び第171条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次の内容の指示を毎年度発出しています。次に掲げる水産動物は、採捕した河川湖沼及びこれと連続する水域に放してはならない。ただし、公的機関が試験研究に供する場合はこの限りではない。
(1)ブラックバス(オオクチバス、コクチバス、その他のオオクチバス属の魚をいう。)
(2)ブルーギル
コイの持ち出し禁止と放流の制限
コイの重大疾病であるコイヘルペスウィルス病のまん延防止のため、一定の水域(持ち出し禁止水域といいます。「阿賀野川水系の本流及び支川」及び「鳥屋野潟」)で採捕したコイの再放流及びコイの放流が禁止されており、またそれ以外の水域において放流するコイは、検査によりコイヘルペスウィルス病の陰性が確認されたコイ郡のコイでなければならず、公共用水面等においては、生死を問わず、コイを遺棄してはならないことになっています。
遊漁料について
釣りは大きく分けて海釣りと川釣りにわけられます。今いう内水面というのは、この川の釣 りや湖、沼の釣りを指します。更に専門的に説明すると、「内水面漁業調整規則」と「新潟県内水面漁業管理委員会」指示の適用の範囲は、県内の公共の河川、湖沼に適用されます。それ以外の私有水面には適用されません。内水面の釣り(漁業)が、海の釣りではなく、川の釣りを指します。
採ってはいけません。「さけ」および「さくらます」の採捕には、県知事の許可が必要となります。許可なく採捕した場合には、刑罰に処せられるます。ただし、一部の河川(三面川、荒川、胎内川、加治川)では、例外的に遊漁券を購入することで、さくらますを釣ることができます。
新潟県下全域で、7月1日からが多くなっていますが、それぞれ漁業権が設定されています。河川では、河川ごとに解禁日が決められています。詳しくは各漁協まで問い合わせてください。
県内の河川や湖沼(内水面)に免許されている漁業権は、第5種共同漁業権といい、県知事が漁業協同組合に認めるものです。それは海などに比べて水域が少ないために、その漁場の区域を定め、すぐになくならないために、魚の放流や魚の産卵場の造成を義務づけています。つまりそれら育成事業の義務と抱き合わせで、漁業権が与えられ、その漁業組合は決められた方式、金額において遊漁料を取り増殖経費の負担に当てます。
誰でもむやみに釣りをし、魚を取ってはいけません。特に川(内水面)の場合は、私たちみんなで自然保護をするという意識が必要です。多くの河川に漁業権が設定されており、その漁業権が設定されている区域では遊漁料が必要です。金額については、各漁協によって異なるので問い合わせてください。
遊漁料を使って、河川の清掃や、稚魚の放流など、野放しにしたり人間その他野生生物の荒らすにまかすことなく、整備し、自然の保護、河川の保護と、漁業生物の健全育成に有効に使われているのですよ。特に「あゆ釣り」は人気が高く、遊漁料の収入の8割はあゆ釣りで占められていると云って良いのです。
ブラックバス類(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚)とブルーギルが問題になっています。外来魚は獰猛で他の魚を食べるため、急速に繁殖します。従来の川釣り魚とは、性質の違う魚という概念で注意する必要があります。釣るのはOKですが、新潟県内水面漁業管理委員会指示によりリリース(再放流)が禁止されています。
県内使用の1か年の共有遊漁券を求める方法と各漁協別の河川湖沼別の遊漁券があり、これには年券と一日券があります。詳しいことは、新潟県内水面漁業協同組合連合会か各河川を管理する漁業協同組合に問い合わせください。
まさに釣り人のマナーとはいえません。監視員に注意され、刑事罰になることがあります。ちゃんと手続きを取り、落ち着いて釣ることが常道です。
