top of page
153_荒川峡鷹ノ巣.jpg

wonder

資源管理・調査

県内河川の豊かな水産資源を未来へつなぐため、魚類資源の増殖や放流、河川環境の保全に取り組んでいます。漁業協同組合や関係機関と連携しながら、持続可能な内水面漁業と釣り場づくりを目指しています。

Image by Patti Black
Image by Tomoko Saeki

淡水魚放流実績

放流数量、魚類は漁協ごとに異なりますが、

毎年アユ・コイ・フナ・ニジマス・ウナギ・イワナ・ヤマメ・カジカ・サクラマス・モクズガニなどの種苗を放流しています。

さけ有効利用調査

さけの人工ふ化放流事業に支障のない範囲で、さけ有効利用を目的とした釣獲調査です。そのため一般から調査実施者を募集しますが、調査の範囲、雄のみとした一人当たりの漁獲制限、アンケートの実施など、様々な制約が付きます。しかしながら、自然の制約を受けるものの、シロザケを河川で釣る醍醐味は、多くのファンに好評を得ています。

県内での実施河川は次のとおりです。

● 三面川|三面川鮭有効利用調査委員会

● 荒 川|荒川鮭有効利用委員会

● 五十嵐川|五十嵐川有効利用調査委員会

詳しくは、各漁協ホームページをご覧ください。

Image by Patti Black
Image by Brandon
Image by Gustavo Leighton

遊漁者・漁業者と行政機関との関係性

関係性よこ.png

漁業権とは

漁業権とは、漁業を営む権利のことです。県内の河川や湖沼(内水面)に免許される漁業権は、第5種共同漁業権といいます。

県知事は、新潟県内水面漁場管理委員の意見を聞いて、水産動植物の種類、漁場の区域等を定め、それらの水産動植物を採捕する権利を漁業協同組合に免許し、併せて水産動植物の資源が枯渇しないように魚の放流や魚の産卵場の造成等による増殖を義務づけています。

​内水面漁場管理委員会

漁業法に基づき設置されている行政委員会です。

委員は漁業者代表4名、遊漁者代表2名、学識経験者代表4名で構成されています。

県が行政をすすめる中で特に重要な事項(漁業権の免許、遊漁規則認可など)について、知事が委員会の意見を求め、正しく合理的な行政がおこなわれるよう配慮されています。

遊漁料とは

漁協組合員以外の方が、漁業権の設定されている河川湖沼で釣りなどをする場合は、遊漁券の購入が必要です。

遊漁料金は、漁協、漁法、魚種によって違いがあります。この料金は漁業協同組合が実施する義務放流量や監視などの使用経費などの使用経費によって算定されています。

皆様が購入した遊漁料金は、種苗放流などの増殖事業に使われています。

遊漁料決定の仕組み

遊漁料金は、漁協が遊漁規則によって定めることになっていますが、規則の制定及び変更は県知事の認可がないと無効です。

 

遊漁規則は、公平を期するために知事は遊漁者の代表も加わった内水面漁場管理委員会の意見を聞いてから認可を判断することになっています。

bottom of page